総会
 
 
建築板金競技大会
   
     

1.設立の趣旨
 我々建築業の下請業種にとって、ここ数年の変わりようは目をみはるものがあります。特にオイルショック以来の住宅着工戸数の減少にともなう工事量の低下に加えて、材料価格の上昇、工事単価の切り捨て、さらには取り引き先の倒産による貸倒れの発生など、我々を取り巻く環境は大変に厳しいと言わざるをえません。
 そうした中で現在はもとより将来にわたって建築板金業界で生きてゆく我々青年経営者及び事業後継者は、経営の合理化を柱として新製品、新工法への取り組みや営業姿勢の見なおし、技術の向上などまだまだ多くを学び、自己の経営者としての資質を高めていかなければなりません。
 このような共通の目的をもった我々は都県単位の青年部を結成して前記の目的の達成に向けて活動し、さらには業界人としても結束を強めています。いま我々は関東甲信越地域における青年部組織の相互の連絡、情報交換を進め、さらには共同事業を興すなどして前記の目的を一層確実に達成するべく、関東甲信越板金工業組合協議会のご指導を仰ぎながら、ここに関東甲信越板金工業組合青年部協議会を結成します。

2.名称
関東甲信越板金工業組合青年部協議会と称する。
(以下「青年部」と略す)

3.地区
関東甲信越板金工業組合協議会の範囲とする。
(以下「親協議会」と略す)

4.事務所の所在地
事務所は板金会館(東京都港区三田)の中におく

5.会員の資格
親協議会に所属する都県組織の代表者の承認を受けた青年部員

6.運営費
親協議会からの助成金をもって充て会員に対する経費の賦課の必要が生じた時は総会において諾否を決定する。

7.事業計画の概要
(1) 技術の向上、企業の改善に関する研修及び情報の提供、調査研究
(2) 会員たる都県青年部の情報交換の場の提供及び会員に所属する構成員の相互理解と親睦を図る
ための事業
(3) 親協議会並びに全板連青年部に対する協力事業
(4) 本青年部地区内の都県板青年部結成の促進
(5) その他会員に所属する構成員の自己啓発に役立つ諸々の事業

8.役員の定数及び任期
(1) 役員の定数
幹事 都県青年部の役員 各1名
(互選により会長1名、副会長2名、会計1名)
評議員 都県青年部の構成員2名
監査役 2名
(2) 任期
2年とする

昭和59年7月29日

関東甲信越板金工業組合青年部協議会

設立発起人代表        全日本板金工業組合連合会青年部
               (関東甲信越ブロック担当)
               副部長    曽根 隆
設立発起人          栃木県板金工業組合青年部
               部長(代理) 津吹 孝行
      〃        埼玉県板金工業組合青年部
               部長     河野 俊尚
      〃        東京都板金工業組合青年部会
               副部会長   積田 勇樹
      〃        長野県板金工業組合青年部会
               会長     堀地 忠明
      〃        群馬県板金工業組合青年部
               部長     須藤 泰光 


関東甲信越板金工業組合協議会青年部規約

第1章 総 則

(目 的)
第l条
本会は、会員の事業の円滑化を図るとともに板金業界の現在及び将来を担う人々の資質の向上と業界の安定的発展を目指し、あわせて全日本板金工業組合連合会 青年部(以下「全板連青年部」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 
本会は、関東甲信越板金工業組合協議会青年部と称する。
(地 区)
第3条 
本会の地区は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 
本会は、事務所を関東甲信越板金工業組合協議会(以下「親協議会」という。)の事務所に置く。

第2章 事 業

(事 業)
第5条 
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
{1} 会員相互の情報交換及び連携
{2} 会員組織の発展を図るための、組織及び活動に関する情報提供及び相互連絡
{3} 会員及びその構成員に対する、指導及び教育
イ.技能及び経営に関する研修
ロ.情報又は資料の収集及び提供
ハ.調査研究
{4} 会員及びその構成員の相互交流
イ.情報交換の場の提供
ロ.相互理解と親睦を図小あわせて自己啓発を促すための事業
{5} 親協議会及び全板連青年部に対する事業の協力
{6} 前各号に付帯する事業

第3章 会 員

(会員の資格)
第6条 
本会の会員たる資格を有する者は、本会地区内の板金工業組合青年部とする。ただし所属する各都県板代表者の承認を受けた者とする。
(加 入)
第7条 
会員たる資格を有するものは、本会の承諾を得て、加人することができる。本会は、加人の申込みがあったときは、幹事会においてその諾否を決する。
(脱 退)
第8条 
会員は、あらかじめ本会に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。前項の通知は、事業年度の末日の30日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(経費の賦課)
第9条 
本会は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他経費の賦課について必要な事項は総会において定める。

第4章 役員、顧問

(役員の定数)
第10条 
役員の定数は、次のとおりとする。
{1} 幹事 8名以内
{2} 監事 2名
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、次のとおりとする。
{l} 幹事 2年
{2} 監事 2年
2 補欠のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選出された役員が就任するまで、
   なお役員としての職務を行う。(部長、副部長、会計の選任及び職務)
第12条 
幹事のうち1人を部長、2人を副部長、l人を会計とし、幹事会において選任する。
2 部長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 副部長は、部長を補佐し、部長が事故又は欠員のときは、あらかじめ幹事会において
  定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4 会計は、本会における出納の一切を管理する。
(監事の職務)
第l3条 
監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若し<は騰写をし、又は幹事及び会計に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本会の業務及び財産の状況を調
  査することができる。
(役員の選出)
第14条
本会の役員は、各会員組織の役員のうちから2名を指名推薦の方法によって行う。
2 役員のうちから2名を監事とする。
(顧 問)
第15条 
本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、幹事会の議決ののち、親協議会の承認を経て、部長が委嘱する。

第5章 総会、幹事会

(総会の招集)
第16条 
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、幹事会の議決を経て部長が招集する。
(総会の議事)
第l7条 
総会の議事は、評議員の過半数以上(委任状出席を含む)が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第18条 
総会の議長は、総会ごとに、出席した評議員のうちから選任する。
(総会の議決事項)
第19条 
総会においては、次の事項を議決する。
{1} 前年度における、事業報告及び決算関係書類の承認
{2} 当該年度における、事業計画及び収支予算の決定又は変更
{3} 経費の賦課及び徴収の方法
{4} 規約の変更又は廃止
{5} その他幹事会において必要と認める事項
(評議員の定数)
第20条 
評議員の定数は、20名以内とする。
(評議員の任期)
第21条 
評議員の任期は、2年とする。
2 第11条第2項(役員の任期)の規定は、評議員の任期に準用する。
(評議員の選出)
第22条 
評議員の選出は、各会員組織の構成員のうちから2名を指名推薦の方法によって行う。
(幹事会の招集)
第23条 
幹事会は、必要に応じて部長が招集する。
(幹事会の議事)
第24条 
幹事会の議事は、幹事の過半数(委任状を含む)が出席し、その過半数で決する。
(幹事会の議決事項)
第25条 
幹事会は、次の事項を議決する。
{l} 総会に提出する議案
{2} その他業務の執行に関する事項で幹事会が必要と認める事項

第6章 会 計

(事業年度)
第26条 
本会の事業年度は、毎年4月l日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(運営費用)
第27条
本会の運営に関する費用は、助成金、協賛金、賦課金等により行う。

第7章 
その他の事項

(その他の事項)
第28条 
本規約に定めのない事項は、幹事会の決定により運営する。
2 総会、幹事会の決定事項及びその他の重要事項に関することは、報告書を親協議会に提出する。

付 則
1 本規約は、昭和59年9月4日に成立し施行する。
2 平成5年6月6日改正
3 平成15年5月24日改正

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